年次有給休暇で解釈例規の一部改正

厚生労働省は、7月10日、労働基準法関係解釈例規を一部改正しました。年次有給休暇の算定の基礎となる全労働日について、労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日は、出勤率の算定で出勤日数に算定し、全労働日にも含まれると規定しました。年次有給休暇は最初の6カ月継続勤務した場合に10日の有給休暇が発生しますが、その間の出勤率によって付与されない場合があります。すなわち全労働日の8割以上出勤してはじめて年次有給休暇が付与されます。この度の改正は、6月6日の年次有給休暇請求権存在確認等請求事件の最高裁判決を受け明確化されたものです。 これは、ある労働者が解雇され、解雇無効の訴えを裁判所に起こし、結果裁判所が解雇無効の判決をくだした場合に、解雇日から復職日までの間、労働者は就労していない訳で、これを今回の改正で、全労働日にも入れ、且つ労働したとみなすということになった訳です。