2018年01月 アーカイブ

改正職業安定法

平成30年1月1日改正、施行された職業安定法についてご案内致します。今回の改正は 1.求人票や募集要項等において、労働条件を明示する必要が有りますが、今回の改正により募集時の内容に労働条件の変更があった場合は、その確定後、速やかに「変更内容」を明示しなければならなくなりました。 どの部分が変更になったのか?分かり易くする為です。 2・労働条件変更において、適切な方法で明示しなければいけません。 3・募集や求人申し込みの際に明示すべき労働条件に、下記の条件が加わりました。  ◆試用期間の有無や期間の明示    例)試用期間3ヶ月 など  ◆裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間の明示  ◆固定残業代を採用している場合の以下の記載    固定残業手当(時間外労働の有無に関わらず、○○時間分の時間外手当として△△円を支給   ○○時間を超えた場合の時間外労働分の割増賃金を別途追加で支給する旨  ◆募集者の氏名または名称の明示  ◆派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示 4・労働者条件の明示にあたり、職業安定法に基づく指針等を理解し、遵守すること・ 5・職業紹介事業者を利用する場合は適切な職業紹介事業者を選定すること。  以上です。労使関係のトラブルとして実際と求人要件と異なるという案件も多いです。  そのトラブルを防止する事にもなりますので、是非ご注意ください。

改正職業安定法

平成30年1月1日改正、施行された職業安定法についてご案内致します。今回の改正は 1.求人票や募集要項等において、労働条件を明示する必要が有りますが、今回の改正により募集時の内容に労働条件の変更があった場合は、その確定後、速やかに「変更内容」を明示しなければならなくなりました。 どの部分が変更になったのか?分かり易くする為です。 2・労働条件変更において、適切な方法で明示しなければいけません。 3・募集や求人申し込みの際に明示すべき労働条件に、下記の条件が加わりました。  ◆試用期間の有無や期間の明示    例)試用期間3ヶ月 など  ◆裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間の明示  ◆固定残業代を採用している場合の以下の記載    固定残業手当(時間外労働の有無に関わらず、○○時間分の時間外手当として△△円を支給   ○○時間を超えた場合の時間外労働分の割増賃金を別途追加で支給する旨  ◆募集者の氏名または名称の明示  ◆派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示 4・労働者条件の明示にあたり、職業安定法に基づく指針等を理解し、遵守すること・ 5・職業紹介事業者を利用する場合は適切な職業紹介事業者を選定すること。  以上です。労使関係のトラブルとして実際と求人要件と異なるという案件も多いです。  そのトラブルを防止する事にもなりますので、是非ご注意ください。