2012年11月07日
前回の掲載の中で、これまで労使協定により継続雇用の対象としない制度が廃止される旨お伝えいたしましたが、今回は、その基準を引き続き利用できる経過措置について記載します。
今回の改正で、平成25年4月より一部の労働者(心身の故障の為業務の遂行に堪えない者)を除き
原則全員を65歳まで希望者全員再雇用しなければならないとお伝え致しましたが、経過措置として
来年3月末までに継続雇用制度の対象者に関する選定する基準を労使協定で設けている場合は
厚生年金の支給開始年齢に到達した以降の期間についてこれまでの基準を適合できることとされました。
平成24年8月に改正された労働契約法改正についての第2回目です。今回は「無期労働契約への転換」についてです。こちらは平成25年4月1日に施行される事が決まりました!今後の人事労務を管理していく上で重要なポイントとなっていくと思われます。
2012年11月15日
平成25年4月1日からの障害者の法定雇用率は
民間企業・・・・・・・・・・・・・・・・1.8% ⇒ 2.0%
国、地方公共団体等・・・・・・・2.1% ⇒ 2.3%
都道府県等の教育委員会・・2.2% ⇒ 2.2%
◆ご注意◆ 特に従業員50人以上から56人未満の事業主の方
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
従業員56人以上から50人以上に変わります。
又、その事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければいけません
○障害者雇用推進者を選任するように努めなければなりません
2012年11月22日
■高齢者住まい法の改正について
平成23年10月20日から、改正高齢者住まい法令(正式名称「高齢者の居住の安定確保に関する法律」)が施行されています。近年の高齢者単身、夫婦世帯の急激な増加、要介護度の低い高齢者も特養申込者となっている現況などから、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を安定的に確保することが極めて重要であることから、今回の改正に至ったといわれています。
改正前には、一定の基準を満たしている賃貸借住宅を高齢者専用賃貸住宅(高専賃)として登録する制度がありましたが、その高専賃制度は今回の改正によってなくなりました。これに伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者向け有料賃貸住宅(高優賃)制度もなくなっています。
これに代わって登場したのが、「サービス付き高齢者向け住宅」の制度です。
今までの「高専賃」と「サービス付き高齢者向け住宅」との違いはなんでしょうか。
それは、「サービス付き」という文言にあるように、単に高齢者が居住しやすい空間を作って賃貸するだけではなく、見守りや生活相談などのサービスが付いていることです。
サービス付き高齢者向け住宅も、一定基準を満たした場合には登録制度があります。
■登録の基準
サービス付き高齢者向け住宅の登録の基準としては、
①各戸居住部分の面積が原則25㎡以上、便所、洗面所の設置
(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18㎡以上でも可)
②バリアフリー構造
③サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
④高齢者の居住の安定が図られた契約としていること、前払家賃等の返還ルールおよび保全措置が講じられていること
③のサービスについては、提供者として以下の者に限る。
●医師
●看護師
●介護福祉士
●社会福祉士
●介護支援専門員
●ホームヘルパー1級または2級資格保持者
となっています。
また、改正前には、高専賃の中で一定の基準を満たしたものについては有料老人ホームとしての届出からは外されていましたが、このサービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームとしての届出をしてもよく、有料老人ホームも登録が可能となっています。既存の有料老人ホームにとっては、サービス付き高齢者向け住宅としての登録がされることによって、高付加価値をつけることが可能になるといえるでしょう。
また、裏をかえせば、有料老人ホームとしての規制と、サービス付き高齢者向け住宅としての規制の両方を受けることになりますが、これは、有料老人ホームに対しての規制を徐々に厳格なものにしていく方向であることが読み取れるかもしれません。
④の契約については、次回説明いたします。