2015年11月 アーカイブ

平成27年10月スタート!助成金加算あり★若者雇用促進法 認定制度①

平成2710月より、【青少年の雇用の促進等に関する法律】に基づき、

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定する

新たな制度がスタートしました!

«*常時雇用する労働者が300人以下の事業主である中小企業事業主が対象となります»

 

認定企業になると以下のようなメリットがあります。

 

①若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算

若者の採用・育成を支援するため、認定起業が次の各種助成金措置を活用する場合、

以下金額が加算されます!

・キャリアアップ助成金

35歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合、

1人あたり最大50万円⇒60万円支給!!

 

・キャリア形成促進助成金

【若者人材育成コース】を活用した場合、経費助成率を

最大1/2⇒2/3に引き上げ!!

**経費が30万円なら15万⇒20万に!!

 

・トライアル雇用奨励金

35歳未満の対象者に対し、トライアル雇用を実施する場合

月額最大4万円⇒5万円支給!!

 

 

★★★認定制度パンフレットはこちら↓↓↓★★★

助成金加算あり!平成27年10月より若者雇用促進法 認定制度

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平成27年10月スタート!助成金加算あり★若者雇用促進法 認定制度②

①でご紹介した【若者雇用促進法に基づく認定制度】の認定基準ですが、すごく細かくい基準が ございます。

ご興味があり『うちの会社はどうだろうか・・?』と悩んでいらっしゃる企業様がいらっしゃいましたら、 是非上村経営法務事務所へご連絡下さい!

状況のヒアリング、必要書類の簡単な確認等で可能性があるかを確認させて頂きます!!

 

★★★認定制度パンフレットはこちら↓↓↓★★★

助成金加算あり!平成27年10月より若者雇用促進法 認定制度

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雇用保険65歳からでも加入できる?

雇用保険は、これまで65歳を過ぎてから新たに加入することは出来ませんでした。しかし、この度、安部内閣の「一億総活躍社会の実現」に伴ってこれが改正されようとしています。これまでは、65歳に達した日の前日から雇用保険に加入していた場合は、それ以降も高年齢雇用被保険者として雇用保険に加入し続けることができました。しかし、一旦退職してしまうと、65歳を過ぎて新たに雇用された場合は、雇用保険の被保険者になれませんでした。来年度の国会にて審議されるそうです。65歳を過ぎた方でもまだまだお元気です!