平成27年10月スタート!助成金加算あり★若者雇用促進法 認定制度①

平成2710月より、【青少年の雇用の促進等に関する法律】に基づき、

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定する

新たな制度がスタートしました!

«*常時雇用する労働者が300人以下の事業主である中小企業事業主が対象となります»

 

認定企業になると以下のようなメリットがあります。

 

①若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算

若者の採用・育成を支援するため、認定起業が次の各種助成金措置を活用する場合、

以下金額が加算されます!

・キャリアアップ助成金

35歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合、

1人あたり最大50万円⇒60万円支給!!

 

・キャリア形成促進助成金

【若者人材育成コース】を活用した場合、経費助成率を

最大1/2⇒2/3に引き上げ!!

**経費が30万円なら15万⇒20万に!!

 

・トライアル雇用奨励金

35歳未満の対象者に対し、トライアル雇用を実施する場合

月額最大4万円⇒5万円支給!!

 

 

★★★認定制度パンフレットはこちら↓↓↓★★★

助成金加算あり!平成27年10月より若者雇用促進法 認定制度

②ハローワーク等で重点的PRを実施

『わかものハローワーク』や『新卒応援ハローワーク』などの支援拠点で認定企業を積極的にPR することで、若者からの応募増が期待できます。

③認定企業限定の就職面接会などの参加が可能に

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的に案内されますので、 正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できる

④自社の商品・広告などに認定マークの使用が可能に

認定マークを商品、広告などに付けることができます。認定マークを使用する事によって、 対外的に優良企業であることをアピールできます。

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助成金加算あり!平成27年10月より若者雇用促進法 認定制度