2014年11月 アーカイブ

お手盛り介護、介護報酬減額か

厚生労働省によると、特定の意向に基づき、必要のない介護サービスをケアマネジャーが「ケアプラン」に組み込み、介護報酬を増やす「お手盛り介護」を減らす為、新たな改正を来年度から実施する可能性がある。ケアマネージャーが在職する居宅介護支援事業所は、本来、公正、中立な立場で利用者の状況に応じたケアプランを作成するが、特定の施設の意向を反映させたケアプランを作成し、繋がりのある介護事業所の利益優先で支援を考えたりしている実態を踏まえ、現在、全体の90%以上が特定のサービス提供事業者に集中している場合は、1件当たり2,000円減額されるが、減算対象を、引き下げる事や、すべての介護サービス事業者に範囲を広げる可能性がある。介護事業者の今後益々事業を運営していく上で厳しくなる事は間違いないだろう。

平成27年1月から高額療養費制度が変わります!

平成27年1月より健康保険の高額療養費の自己負担限度額が変わります。27年1月の診療分より70歳未満の所得区分が、これまでの3区分から5区分に増えます。

 

高額療養費とは、1ヶ月(1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が申請により払い戻されます。入院した時の差額ベット代や食事代、保険外の負担分は対象になりません。

 

これまでは

  1. 区分A(標準報酬月額53万円以上)
  2. 区分B(区分AとC以外)
  3. 区分C(低所得者)

 

新しく

  1. 区分ア(標準報酬月額 83万円以上)
  2. 区分イ(標準報酬月額53万円~79万円)
  3. 区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円)
  4. 区分エ(標準報酬月額26万円以下)
  5. 区分オ(低所得者)

 

以上になります。

 

高額療養費は、あくまでも先に自己負担額を支払い、後から還付請求するものですが、事前に限度額認定申請をすれば、認定書の交付により、最初から上記上限までの支払いで良いという方法も御座います。

高額療養の件で何か御座いましたら、大阪市の社会保険労務士 上村経営法務事務所にご相談下さい。