平成27年1月から高額療養費制度が変わります!

平成27年1月より健康保険の高額療養費の自己負担限度額が変わります。27年1月の診療分より70歳未満の所得区分が、これまでの3区分から5区分に増えます。

 

高額療養費とは、1ヶ月(1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が申請により払い戻されます。入院した時の差額ベット代や食事代、保険外の負担分は対象になりません。

 

これまでは

  1. 区分A(標準報酬月額53万円以上)
  2. 区分B(区分AとC以外)
  3. 区分C(低所得者)

 

新しく

  1. 区分ア(標準報酬月額 83万円以上)
  2. 区分イ(標準報酬月額53万円~79万円)
  3. 区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円)
  4. 区分エ(標準報酬月額26万円以下)
  5. 区分オ(低所得者)

 

以上になります。

 

高額療養費は、あくまでも先に自己負担額を支払い、後から還付請求するものですが、事前に限度額認定申請をすれば、認定書の交付により、最初から上記上限までの支払いで良いという方法も御座います。

高額療養の件で何か御座いましたら、大阪市の社会保険労務士 上村経営法務事務所にご相談下さい。