改正NPO法について 第5回 認定NPO法人取得する為の要件 ②
2012年06月27日
認定NPO法人を取得する為の二つ目の要件は、実績判定期間における事業活動のうち次に掲げる活動の占める割合が50%未満である必要が有ります。
イ)会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動
ロ)特定の範囲の者に便益が及ぶ活動
ハ)特定の著作物又は特定の者に関する活動
ニ)特定の者の意に反した活動
認定NPO法人を取得する為の二つ目の要件は、実績判定期間における事業活動のうち次に掲げる活動の占める割合が50%未満である必要が有ります。
イ)会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動
ロ)特定の範囲の者に便益が及ぶ活動
ハ)特定の著作物又は特定の者に関する活動
ニ)特定の者の意に反した活動
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