平成27年10月スタート!助成金加算あり★若者雇用促進法 認定制度②

①でご紹介した【若者雇用促進法に基づく認定制度】の認定基準ですが、すごく細かくい基準が ございます。

ご興味があり『うちの会社はどうだろうか・・?』と悩んでいらっしゃる企業様がいらっしゃいましたら、 是非上村経営法務事務所へご連絡下さい!

状況のヒアリング、必要書類の簡単な確認等で可能性があるかを確認させて頂きます!!

 

★★★認定制度パンフレットはこちら↓↓↓★★★

助成金加算あり!平成27年10月より若者雇用促進法 認定制度

【認定基準】

1.学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込または募集を行っていること

2.若者採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

3.以下の要件を全て満たしていること

・「人材育成方針」「教育訓練計画」を策定していること

・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下、又は週労働時間60時間以上 の正社員が5%以下

・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上、又は年平均取得日数が10日以上

・直帰3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上又は女性労働者の 育児休業等の取得率75%以上

4.以下の雇用情報項目について公表していること ※HPでの掲載等を想定

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数

・35歳未満の採用者数・ 離職者数 ・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援、キャリアコンサルティング制度、社内検定 などの制度の有無とその内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者・ 取得者数(男女別)

5.過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

6.各種助成金の不支給措置を受けていないこと

7.過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

8.重大な労働関係法令違反を行っていないこと

 

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