通勤手当訴訟

九州の運送会社の非正社員が交通費が、正社員の半額ということは、労働契約法に抵触するという事で訴えを起こしていた判決で、会社側に110万円の賠償を認めたそうです。労働契約法第20条は、有期契約労働者という理由で、無期雇用契約の労働者と労働条件について、不合理であってはならない。という条文です。ポイントは、有期契約と無期契約の労働者について、転勤の有無や責任の度合いなど、非正規雇用労働者(有期雇用)と正規労働者(無期雇用)との差を明確にすることにより、不合理な差ではなくなります。 今後、益々この辺りの問題が出てくることが予想されます。違いを今から明確にされることをお勧めします。