違法労働による書類送検

ここ最近、大手企業が違法な長時間労働を行ったとして、書類送検される事件を良く目にします。 ご承知の通り、時間外労働をさせる場合は、就業規則などに時間外労働させる旨の記載、労働契約書等にも時間外労働の有無を明示するとともに、合わせて労働基準法第36条に規定されている労使協定を監督署に届け出て、初めて協定で定めた時間まで残業させる事が可能となります。ここ最近の書類送検は、所謂、この36協定の違反(協定で定めた時間を超えて残業をさせた)で送検されているようです。また、通常、1ヶ月45時間、年間360時間という基準を超えて労働させる場合は、特別条項という新たな契約をすることにより、例えば1ヶ月45時間を超えて年6回まで残業させる事ができます。という事で、この特別条項が実質青空天井という感じになってしまっているという事で、この上限や回数などを今、政府は見直そうとしています。益々、時間外労働が厳しい時代になってきました。 この人出不足を解消しない限り、なかなか長時間労働の解消は難しいのかも知れません。 今後は、出来るだけ労働力を掛けない作業体制の見直しが求められているのかも知れません。