労働者派遣 上限原則3年で統一?

先日、厚生労働省研究会で派遣労働の見直しが議論されました。現在は、専門26業務については、期間の上限なく、派遣させることが可能でしたが、今回の議論の内容は、同一人物の派遣期間を原則すべての業務について3年を上限とした。これまで26業務以外は、各派遣労働者の派遣期間ではなく、派遣先が派遣を受け入れてから3年を上限としていた。これを各人物ごとに3年を上限とするものに改正されるようです。但し、派遣労働者が派遣元と無期契約(期間の定めがない契約)になれば派遣期間に制限がなくなり、同じ人がずっと同じ派遣先で働くことが可能になります。今回の改正内容で決まれば一番のポイントは専門26業務のずっと長い間派遣されていた労働者ではないでしょうか?恐らく派遣元で有期雇用契約されている労働者も多い事かと思います。もし、ベテランのこの労働者が派遣元と無期契約に切り替えてもらえなければ、3年後には別の派遣先に行かなければならなくなり、派遣先にも大きな損害になるだろう。