厚生年金支給開始年齢の引き上げ

平成25年4月より老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上がり61歳の支給になります。4月以降に60歳になる男性は61歳になるまで年金が出ないことになります。 これは、平成12年の法改正により、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が平成25年度から 平成37年度にかけて60歳から65歳に引き上げられます。 この支給開始年齢の引上げに伴い、60歳台前半における老齢厚生年金の繰上げ請求ができることとなりました。
これが、前回記載させていただいた高年齢者雇用安定法の改正に大きく影響を与えました。 所謂、60歳定年でこれまで労使協定で一定の基準に該当しなければ再雇用しなくても良かった んですが、この4月からは一定の要件をクリアしない限りは原則再雇用しなければなりません。 ただ、あくまでも定年は60歳で再雇用しなければなりませんが、一旦契約を締結し直す訳で 給与については、特に何も規定は御座いません。 大阪の社労士として地域ナンバーワンを目指す弊所は、嘱託再雇用に関する規定についても 対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。