平成25年4月1日より「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります。

平成25年4月1日より高年齢者雇用安定法の改正も影響してか、定年や定年後の継続雇用制度における契約期間満了で、離職した場合の「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由欄」が変わります。様式についても変更になりますが、当面の間は、旧様式でのご利用も可能だそうです。 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)は、従業員が離職した場合、本人が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、事業主は、「雇用保険被保険者資格喪失届」 と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。 平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、同日付けで「雇用保険被保 険者離職証明書」の「離職理由」(定年による離職部分)欄を、より詳細に記載するように変更になりました。 まず、定年年齢を記載し、定年時の退職でも定年後労働者本人が定年後の再雇用を希望したのか、しなかったのか? また
定年後の再雇用を希望していた場合でも、定年後再雇用しなかった理由が ①会社の定める就業規則等の解雇事由、退職事由に該当した為なのか ②平成25年3月31日以前に定めた協定書(継続雇用制度に関する基準)に該当しなかったのか? などを記載します。 上記①、②に該当した場合は、喪失原因は「2」になります。 上村経営法務事務所では、このようなお手続きを的確に処理させて頂いております。 是非、ご相談下さい。