社会保険の同日得喪の要件が改正されます。 ②

第1回目で社会保険の同日得喪の意味と原則は月額変更で等級を下げるという事を記載しました。 勿論、社会保険料は早く安くなりますが、ポイントとしまして、あくまでも退職、再雇用である必要 が有ります。ただ単に給与が減額になるだけではこの同日得喪の特例を受けることができません。 添付書類もこれまでは就業規則の定年の条文の写しを添付しなければなりませんでしたが 改正後は、就業規則の写しではなく、再雇用後の契約書(労働条件通知書)の写しを添付しなければなりません。(各都道府県年金事務所にも寄ります。ご確認ください) それと、気をつけなければならないのは、あくまでも「特例」ですので、特例を使わず、原則通りの 月額変更の手続きで4カ月目から等級を下げるという方法でも構いません。 では、なぜ特例を使わず原則通り月額変更の手続きをするケースがあるのでしょうか? それは
あくまでも社会保険料は標準報酬月額に応じて料率を掛けて計算される為、万一傷病手当金など 受給されるケースがこの3カ月間の間に発生した場合、傷病手当金の一日当たりの単価も低くなります。傷病手当金は、標準報酬月額を30日で割った標準報酬日額の3分の2で一日当たりの金額が決まります。 また、そんなに金額は変わりませんが、年金も勿論標準報酬月額によって計算される為、非常に少ないですが金額に影響します。 高齢者雇用安定法の改正されましたが、定年は60歳で問題なく、再雇用で65歳まで雇用を延長する企業が多いかと思います。60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金も標準報酬月額により調整されます。お給料と老齢厚生年金、高年齢雇用継続給付金と3本立てでの嘱託労働者の収入のシミュレーションを作成することも可能です。 高齢者の嘱託再雇用の手続きや、再雇用後の給与についてお困りのお客様、大阪市の社会保険 労務士事務所 上村経営法務事務所に是非お任せ下さい。