社会保険の同日得喪の要件が改正されます。 ①

平成25年4月より社会保険の手続きの一つである同月得喪の適用範囲が拡大されました。 「同月得喪」とは通常給与(固定的な賃金)の変動があった場合、社会保険の標準報酬月額が変わるのは、3か月間の平均賃金をベースに2等級以上の変更があった場合、4か月目からようやく保険料の等級が見直されます。いわゆる3カ月間はいくらお給料が大きく下がっても、保険料はそのままという事になります。 しかし、今回の改正で4月より次のように要件が変わりました。
ちなみに、これまでの要件は ①特別支給の老齢厚生年金受給権者であること ②定年や定年以外の要件で再雇用された者 この度の改正は、上記①の「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であること」が、 「60歳以上に」に変わりました。特別支給の老齢厚生年金は60歳から65歳までの 老齢厚生年金の受給権者の事を言い、改正されるまでは、例えば66歳定年の会社で 66歳定年で給与が大幅に下がっても特別支給の老齢厚生年金受給権者は65歳まで ですので、①の要件をクリアしない為に、同日得喪ができず、通常の月額変更(4か月目より 等級が下がる)の手続きになりました。 今回の改正に至った経緯は、恐らく平成25年4月より特別支給の老齢厚生年金の受給開始 年齢が61歳になったことだと思います。所謂定年60歳で60歳嘱託再雇用して大幅に給与が 減額になった場合でも、これまでならば同日得喪できたのが、平成25年4月からは、特別支給の 老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳となったので同日得喪ができなくなるのです。 そこで「60歳以上」になりました。 そうすると、66歳で契約の満了で再雇用時に給与が下がった場合も同日で得喪でき、その月より 保険料も下がるという恩恵を受けられる訳です。 保険料は当然事業主も半額負担している為、労使双方が保険料の恩恵を受ける事になります。 ただ、保険料が下がるというメリットだけでは決してありません。 次回、デメリットについて記載します。 また、同日得喪をご検討の事業主様、大阪市以外でも人事労務に関するお手続き、相談等 御座いましたらお気軽にご相談下さい。