衛生委員会の設置について

従業員が50人以上の事業者については、「衛生委員会」の設置義務があります。

衛生委員とは?
衛生委員会の委員の構成は以下の通り。
①当該事業場において事業の実施を統括するものもしくはこれに準ずるもののうちから・・・
事業者が指名したもの
②衛生管理者
③産業医
④労働者のうち、衛生に関しての経験を有するもののうちから事業者が指定した者

②③④は、労働者の過半数による推薦により指名することが必要です。

何を話合う?
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかわるものに関すること
④その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
労働者の、健康に関することなら、なんでも、というほうがいいかもしれません。
たとえば、休憩室の分煙設備の設置やルール作りであるとか、時間外労働が多いようでしたらそれをどのように減らしていくのか、といった業務分担の見直し、インフルエンザが流行する前の対策つくりなど、多岐にわたります。
また、せっかく産業医にも同席してもらいますので、産業医には事業所の内部をきちんと見てもらい、衛生管理上問題がないか、チェックしてもらってください。

従業員50名以上の定義とは?

「従業員が50名以上」の「従業員」とは、具体的には、常時使用する従業員であるということです。
この場合、非正規労働者も含めますので、パート労働者や契約社員、嘱託社員含め、常態として使用する労働者全員で50名以上であることが要件です。

衛生委員会は、50名以上の事業場ごとに必ず設置し、毎月1回必ず開催が義務づけられています。
そこで話あった内容は議事録として3年間保存しなければいけません。
委員になっている労働者は、委員会に参加している時間は賃金を払うべき労働時間とみなさなければいけません。

事業所の従業員数が何人なのか、確認して50人以上であった場合は、すぐに産業医さんになってくれる医師を見つけるとともに、社内での衛生委員会のメンバー選任に着手することが必要です。

衛生委員会の議題や産業医さがしなど、当事務所は、社労士事務所として実績がございます。是非、お困りのときはご相談ください。