改正されています!最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には2種類あり、地域別に決まられた最低賃金額と、産業別に定められた最低賃金額があります。両方が同時に適用される場合は、高い額以上を支払わなければなりません。
この最低賃金額が、この度見直しされました。各都道府県によって異なります。ちなみに大阪府は
時間額 800円になりました。
全国の最低賃金額は下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

1.最低賃金の対象となる賃金は

毎月支払われる基本的な賃金で次のものを除いたものが対象になります。

◆臨時に支払われる賃金
◆1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
◆時間外割増賃金
◆休日割増賃金
◆深夜割増賃金
◆精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

2.チェック方法

最低賃金額以上支払っているかを確認するには次の通り計算してみてください。

時給の方・・・・・・時間給≧最低賃金額(時間額)

           大阪府の場合 800円 【平成24年9月30日発効日】

日給の方・・・・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

           例えば日給6,200円(1日の所定労働時間8時間の場合)
             6,200円÷8時間=775円 最低賃金800円を下回るので
           最低賃金法違反になります。

月給制の方・・・・月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金(時間額)
           
            ※1ヶ月平均所定労働時間は1年間の総労働時間を12カ月で割ったものです。
              その月ごとの労働時間ではないことに注意。
 


ちなみに、最低賃金法に違反した場合の罰則ですが、

50万円以下の罰金となります(最低賃金法第40条)


最低賃金のラインで契約をされている事業主様は特にチェックが必要となります。