高額療養費の現物給付、外来も適用に!

平成24年4月より、これまで入院について適用のあった現物給付が外来診療(通院)にも適用されるようになりました。

高額療養費とは、各所得に応じて、自己負担額が一定金額を超える場合に、取り急ぎ窓口で全額負担し、後日請求に応じて自己負担の上限額を超える額が還付される制度であり、これまで、入院に限り事前に申請すれば窓口で、一定の上限額を払えば、それ以上の負担は必要なかった。
ちなみに事前の申請とは、「限度額適用認定申請書」と呼ばれる申請で、申請が受理されれば、限度額適用認定書が交付され、事前に病院窓口に提示すればOKです。
この認定申請がこの度通院にも適用になった訳です。
通院の場合、あまり高額になるケースが少ないのでこれまで適用になってなかったのではないかと思いますが、通院でも高額になるケースや、高額療養には、世帯合算で限度額を見るケースや、多数回該当という直近1年間で3回以上高額療養を受けた場合には4回目から自己負担上限額が低くなる事も考えると通院も適用になるケースがあると思います。

弊所も顧問先のご依頼に応じて迅速に限度額認定書の交付も行っております。
是非、ご利用ください。