有期労働契約の実状と法改正の行方(3)

前回以外のポイントとして「雇止め法理(判例法理)を制定法化し明確化を図る」ですが、これは現在の雇い止めに関する判例等がそのまま労働契約法等に明文化されるのではと言われています。
また、

「期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消」については、単に有期契約労働者である事を理由に通勤手当など支給しなかったり、福利厚生等に差を設ける事はこの規定に抵触するものとされます。これまで企業は、単に有期契約社員と正規雇用社員との間でこのような処遇の違いを明確に定めてきましたが、今後は正社員、非正社員の2極化を解消し、実態に合った公正な処遇の体系を作り上げていく必要があります。