有期労働契約の実状と法改正の行方(2)

有期労働契約の本来の形は、臨時的な業務の必要性に応じた雇用契約の形態を言うが、いつの間にか恒常的な業務にも利用され、有期契約満了後も当然のように反復更新されているのが実状である。
実際に厚生労働省の調査によると、

有期契約労働者の45%が勤続年数3年超、29%が5年超、11%がなんと10年を超えている。
また、有期労働者ほど待遇、処遇面で粗悪な労働環境に強いられている実態があるのも事実であり、今回の法改正は正社員との均等・均衡待遇を一つの狙いとしている。

それでは、改正案のポイントの一つである「有期労働契約の締結への対応」を見てみよう。
実際、有期労働契約を限定的に認めるという案は今回の改正案からは見送られました。
逆に、雇い入れ時の縛りはないが、出口部分の規制として、最長5年有期契約を締結した後に労働者から申し出があれば、無期の契約に切りかけなければならないという出口規制が盛り込まれた。

しかし、5年を迎える前に契約を打ち切る企業が増えるのではと心配されています。

改正案の二つ目は次回にしましょう。