傷病手当金、出産手当金の給付金算定の見直し検討へ

厚生労働省が、病気、怪我で仕事できない時に支給される「傷病手当金」や出産で就労できない場合に支給される「出産手当金」の支給方法について検討を開始したそうです。理由は、ここ最近、傷病手当金や出産手当金受給する前に突然賃金が大幅に増えて給付額を多く請求する事案が認められたことが原因です。傷病手当金や出産手当金は、もともと直前の標準報酬日額の3分の2を1日分として傷病手当金は最大1年6ヶ月受給できます。この為、直前になって標準報酬を増額して高額な給付金を受給している案件がここ最近増加しているようです。この為、直近1年間の標準報酬で計算するなどの方法に変更することになるかも知れません。但し、本当に入社後すぐに病気になった場合など不利益を被らないように制度を十分検討する必要があると思います。