産前産後休業期間中の保険料免除が開始される!

平成26年4月から産前産後期間中の保険料が免除されます。これまで産後57日目からの育児休業には保険料が免除されてきましたが、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了される方は4月分以降の社会保険料が免除されます。産前産後休業中妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます。事業主は「産前産後休業取得者申出書」を提出しなければなりません。

また、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定ですが、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに新しい報酬額を決定し翌月から改定になります。これも「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりません。