改正高年齢者雇用安定法(3) ~省令、指針など整備される!~

いよいよ本年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法ですが、省令や指針、Q&Aなど整備 されてきましたので一例を報告します。 まず、改正の大きなポイントであるこれまでの定年時の再雇用の為の基準が今回廃止され、希望者全員が再雇用されるという事ですが、これは、会社が対象者の希望に合致した労働条件での継続雇用を義務付けるものではありません。言い換えれば、事業主が提示した再雇用後の労働条件に 対象者が応じなければ、再雇用しなくてもよいという事になります。 もちろん
これは、再雇用後の労働条件に合理的な裁量の範囲内で決められる事が必要であり、極端に 労働者の再雇用の意思を削ぐ内容のものは認められないでしょう。 また、労使協定は平成25年3月の法改正までに協定している事を要しますが、この協定の内容は 法施行後も見直す事は可能となっています。 また、この改正は、厚生年金の支給開始年齢が引き上げられたことによる所得の担保という事が 目的である事はすでにご承知の事だとは思います。この厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールですが、女性は男性に比べて5年遅れますが、今回の経過措置の対象年齢は、男女同じ 扱いとされています。 また、対象者基準の廃止で就業規則の変更が必要となります。是非、一度お気軽にご相談下さい。 弊所は、大阪の社労士事務所で就業規則、その他社内規定の整備等を行っております。人事労務でのご相談は是非お任せ下さい。