改正NPO法について 第2回 認定NPO法人の優遇措置

NPO法人が認定を受けた場合、次の優遇措置が受けられます。

①個人(又は法人)が認定NPO法人に寄付をした場合、寄付金控除が受けられる。
②相続等により親などから受けた者が寄付をした場合、寄付をした財産が相続財産の課税対象から
 除外される。
③認定NPO法人自体が収益事業にて得た利益を非収益事業に使用した時に一定の範囲で損金に
 算入できる

やはり、これまで寄付をしても寄付をした者が税制上の優遇を受けられなかった事が今回税制優遇を受けられるようになった事は大きな改正点だと思います。それと、法人は、認定を取る事によって、社会に対する信用力の向上に寄与した事は間違いなく、その面でも認定を取るメリットは大きいのではないかと思います。

次回から実際に認定を取る場合の要件を見ていきたいと思います。